こんにちは。黒田弁理士事務所です。
先日、ユニクロがSHEINを訴えたことについてニュースになっていましたので↓、簡単に概要を解説したいと思います。
ユニクロ側は、ユニクロが販売している「ラウンドミニショルダーバッグ」の模倣品をSHEINが販売していると主張し、販売停止と損害賠償(約1億6000万円)を求めて、2023年12月28日付で東京地裁に提訴したとのことです。
ユニクロ側のリリースには、「SHEINが販売する模倣商品の形態が当社商品の形態に酷似しており、SHEINによる模倣商品の販売が、ユニクロブランドおよび当社の商品の品質に対するお客様からの高い信頼を大きく損ねていると判断したため行ったものです」と説明されております。
ここで、「形態」とは、法律上どのように定義されているのでしょうか?まず、今回問題となっている法律は、「不正競争防止法」となります。そして、不正競争防止法において、「商品の形態」の定義があり、「需要者が通常の用法に従った使用に際して知覚によって認識することができる商品の外部及び内部の形状並びにその形状に結合した模様、色彩、光沢及び質感をいう」と定義されております(第2条4項)。
つまり、「商品の形態」には、単なる形状のみではなく、その形状に結合した模様、色彩、光沢、質感も含まれており、どのようなテクスチャーなのか、どのような模様なのか、についても重要な要素となり得ます。
今回の訴訟では、2023年4月にユニクロの「ラウンドミニショルダーバッグ」がLVMHグループのファッション商品の検索エンジン「リスト(Lyst)」によって「最もホットなアイテム」に選出されていた事実もユニクロ側の請求をサポートする材料として考慮されるものと思われます。ユニクロ側の人気にフリーライドしているとしてユニクロ側の請求が認められるのか、それともアパレル業界では「ありふれた形態」であるとして請求が棄却されるのか、今後注目が集まりそうです。
ちなみに、今回の商品形態模倣行為。これまでの訴訟では、どのような結論になっていたのでしょうか?こちら↓のように「たまごっち」の模倣品やミリタリーパーカの模倣品が争われておりますが、いずれも商品の形態を模倣したとして、差し止めが認められております。
引用元:経済産業省「知的財産政策室 不正競争防止法」
最後に、ユニクロが訴訟を提起した時期が仮に2024年になっていた場合、商品形態模倣行為を根拠とするユニクロ側の訴えは、認められるでしょうか?答えは、認められません。
理由は、最初に販売した日から3年を経過すると、商品形態模倣行為を根拠として請求しても認められないこととされているためです(第19条1項5号のイ)。
ユニクロの商品が発売されたのは、2020年12月。今回の訴訟が提起されたのは、2023年12月28日。つまり、この期間を意識して、ユニクロ側は訴えを提起していたことになります。
アパレル業界で最近知財が話題になることが多いですが、今後もファッションローの分野に注目が集まるかもしれません。いずれにしても、企業経営において、自社の知財をしっかり守っていくことが大事だと思います。最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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